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相続・相続人・相続分 Q&A

以下、昭和56年1月1日以降に相続が開始した場合(現行法に基づく)です。

Q1.相続とは、何ですか。

 相続とは、人が死亡した場合に、その人が有していた財産などの権利義務(一身専属的なものは除く)を一定の人が包括的に承継することです。この場合の死亡した人を被相続人、承継する人を相続人と呼びます。人に限られ、法人は相続の主体とはなりません。現行法においては、相続の開始は人の死亡に限られますが、失踪宣告を受けた場合も死亡したものとみなされますので相続が開始します。

Q2.誰が相続人となるのですか。

 第1順位として子(養子を含む)が相続権を有します。子がない場合は、
 第2順位として直系尊属が相続権を有します(※)。子も直系尊属もない場合は、
 第3順位として兄弟姉妹が相続権を有します。

 配偶者は、上記いずれの場合も相続人となり、共同して相続人となります。

Q3.相続分は、どのようになりますか。

 @配偶者と子が相続人の場合  配偶者 2分の1  子 2分の1
  子が数人あるときは、2分の1を等分します。

 A配偶者と直系尊属が相続人の場合  配偶者 3分の2  直系尊属 3分の1
  直系尊属が数人あるときは、3分の1を等分します。

 B配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合  配偶者 4分の3  兄弟姉妹 4分の1
  兄弟姉妹が数人あるときは、4分の1を等分します。
  父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、
  父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です。

Q4.代襲相続とは、何ですか。

 相続人である子又は兄弟姉妹が死亡・廃除・相続欠格により相続開始以前に相続権を失った場合に、その者の子が代わって相続することです。

Q5.養子縁組をした場合、養子は実親と養親のどちらの相続人となりますか。

 普通養子縁組の場合は、実親・養親双方の相続人となります。
 特別養子縁組の場合は、養親の相続人となります。特別養子縁組によって実親との親族関係が終了しますので、実親の相続人とはなりません。

 ※ 第1順位として被相続人の父母(実親・養親)が、
   父母共に死亡している場合は祖父母が、
   父母・祖父母全員が死亡している場合は、曾祖父母が・・・の順で相続人となります。

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