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遺言の方式 Q&A

Q1.遺言は書面でしなければならないということですが、作り方にルールはありますか。

 遺言は、大きく分けて、平常時になされる普通方式遺言と、死期や危難の迫っている場合や隔離されている場合になされる特別方式遺言とがあります。それぞれ作り方が厳格に定められており、方式を誤ると無効となります。これらの方式のうち、作成されることの多いのは、普通方式遺言の自筆証書遺言と公正証書遺言です。

Q2.自筆証書遺言は、どのようなものですか。

 遺言者が、遺言の全文・日付・氏名をいずれも自署し、押印して作成するものです。第三者の関与が必要なく、費用もほとんどかかりませんので、最も手っ取り早く作成できるといえますが、作成の仕方には厳格なルールが定められており、慎重に作成しないと、遺言が無効となる危険が高い方式でもあります。

Q3.自筆証書遺言の作成で、特に注意することは、どんなことですか。

 まず、全文・日付・氏名をいずれも自署することです。ワープロ・パソコン・ゴム印は認められません。
 全文については、遺言の内容について解釈が分かれたり、人物や対象物が特定できないようなことのないよう、明確に記載することです。
 日付については、何年何月吉日のような書き方は、日付の特定に欠けますので、無効とされています。
 氏名については、遺言者を特定できるのであれば必ずしも戸籍どおりの姓名を記載しなければならないものではありませんが、その判断も難しく、遺言の執行の段階で支障が出ることも予想されますので、戸籍どおりの姓名を記載すべきでしょう。
 遺言者の押印も必要ですので、忘れないようにしましょう。実印でも認印でも構いません。数枚にわたる場合の契印(割印)はなくてもよいという判例がありますが、あとで争われることのないようう、契印(割印)をしておくことが望ましいです。
 封筒に入れることは要件とはなっていませんが、変造防止(特に死後)や秘密保持の観点から、封筒に入れて、封印をしておくことが望ましいでしょう。
 方式を一つ間違えば遺言が無効となってしまいますので、できれば作成後に専門家等詳しい人に見てもらったほうがよいでしょう。

Q4.公正証書遺言とは、どのようなものですか。

 遺言者が、公証人の前で遺言の内容を述べ、公証人がこれを書面にしたものです。費用が遺産の内容によって通常数万円から十数万円程かかり、証人二人の立会いが必要ですが、公証人が作成しますので、方式が不適法として遺言が無効になる心配はないでしょうし、公証役場に遺言書の原本が保管されますので、万一紛失や変造等があっても、公証役場で遺言書の謄本を請求することにより、遺言書の内容を確認し、正しい遺言を執行することが可能です。公正証書遺言でも、遺言者の遺言時の意思能力の有無について争われることが稀にありますが、自筆証書遺言と比較すれば、はるかに安心といえるでしょう。

Q5.自筆証書遺言も公正証書遺言も、遺言者が死亡後、すぐに遺言の執行ができますか。

 自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認の手続を受けなければなりません。検認とは、遺言書の存在と内容を相続人に知らせることと、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認時点における遺言の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止することを目的とした、証拠保全手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
 公正証書遺言の場合は、検認は不要です。

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