【少額訴訟手続】
少額訴訟制度とは
簡易裁判所の手続には、本人訴訟を考慮して、簡易迅速に紛争解決をするための特則が多く設けられていますが、それでもなお、一般市民にとっては時間や費用の負担が大きく感じられることも少なくありません。そこで、複雑でなく訴額(訴訟の目的の価額)が高くない事件については、より迅速に、かつ訴額に見合った費用で、紛争を解決することができるように創設されたのが、この少額訴訟制度です。
少額訴訟制度を利用できる要件
・訴額が60万円以下に制限されています。
・金銭の支払いの請求を目的とする訴えに限定されています。
・同一の裁判所への訴えは、年10回までに制限されています。
・公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論期日の呼出しをすることができない場合でないことという制限があります。
少額訴訟の特色
・一回の口頭弁論期日で審理を完了するという、一期日審理の原則があります。
・証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限定されています。
・証人尋問は、宣誓させないですることができます。
・判決は、原則として、口頭弁論終結後直ちに言い渡されます。
・判決では、職権で必ず仮執行宣言が付されます。
・請求認容判決においては、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から3年を超えない範囲内において、分割払いや支払猶予の定めをすることができ、期限の利益を喪失することなく分割払いをしたとき、猶予された支払期限までに支払いをしたときは、訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除するという定めをすることができます。
判決に不服がある場合
少額訴訟判決に対しては、地方裁判所への控訴はできません。不服がある場合(全面勝訴ではない場合に限る)は、判決書が送達された日から2週間以内に、判決をした簡易裁判所に異議を申し立てることができます。
分割払判決や支払猶予判決に対しては、その部分については異議を申し立てることはできません。
少額異議判決
控訴における判決では、原判決よりも控訴人に不利益な判決は許されませんが、少額異議判決においては、原判決(少額訴訟判決)よりも異議申立人に不利益な判決が言い渡されることが許されます。
少額異議判決に不服がある場合
少額異議判決に対しては、特別上告(※)を除き、不服を申し立てることはできません。
※判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由として最高裁判所に対してする不服申立てのことをいいます。
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