【訴え提起前の和解】
訴え提起前の和解とは
訴訟係属後に当事者の互譲によりする和解を訴訟上の和解と呼ぶのに対して、訴訟を提起せず、裁判所の関与にもとにする和解を訴え提起前の和解と呼びます。裁判所が関与しない和解は、裁判外の和解と呼びます。
訴え提起前の和解は、訴えを提起しなくても当事者の話し合いによって紛争を解決できる見込みが十分にあり、債務名義(和解調書)を得たいときに検討すべき手続です。
管轄裁判所
原則として相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。訴額(訴訟の目的の価額)が140万円を超える場合も簡易裁判所です。
和解の成立
この手続で合意が成立すると和解調書が作成され、確定判決と同一の効力が発生します。相手方が任意に履行しないときは、強制執行の申立てをすることができます。
和解の不成立
和解が成立しない場合、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、訴訟手続に移行します。申立てがなければ、和解不成立で事件は終了します。
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