成年後見に関する相談
成年後見制度は、判断能力が衰えてきた人や、知的障害・精神障害などのために判断能力が不十分となった人を保護するための制度です。後見、保佐、補助、任意後見があります。それぞれ次のような場合に利用することができます。
①後見
精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にあるとき
例 ・重度の認知症の症状がある
・日常の買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある
・家族や知人の判別ができない
②保佐
精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分であるとき
例 ・中程度の認知症の症状がある
・日常の買い物は自分でできるが、重要な財産行為は自分でできない
・物忘れがしばしばある
③補助
精神上の障害により事理弁識能力が不十分であるとき
例 ・軽度の認知症の症状がある
・重要な財産行為は、援助がないと不安
・必要のない物を繰り返し買ってしまう
④任意後見契約
判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になった場合の財産管理を任せる人をあらか
じめ決めておきたいとき
例 ・任意後見契約時には判断能力があり、契約内容を理解できる
・物忘れがしばしばあり、判断能力に不安を感じ始めたら、任意後見を開始させる
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