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法定後見 Q&A

Q1.相続人間で遺産分割協議をしたいのですが、相続人の中に認知症と思われる人がいます。遺産分割協議は開けますか。

 意思能力(判断能力)を欠いた状態で参加した遺産分割協議は効力がありません。遺産分割協議の有効性について後日争いになることのないよう、まずは医師の診断を受けるべきでしょう。その結果、必要に応じて家庭裁判所に後見・保佐・補助開始の審判を申し立てて、成年後見人・保佐人・補助人を選任してもらいます。

Q2.家庭裁判所で成年後見人に選任され、遺産分割協議が成立したら、成年後見人の任務は終了しますか。終了しない場合、辞任することはできますか。

 被後見人の判断能力が回復するまで職務を継続することが原則です。したがって、遺産分割協議成立後も成年後見人としての職務は続きます。被後見人の判断能力が回復したときは、家庭裁判所に後見開始の審判の取消しを申し立てることができます。辞任をするには、正当な事由と家庭裁判所の許可が必要です。

Q3.成年後見人と被後見人がともに相続人である場合、遺産分割協議を開くことができますか。

 この場合、成年後見人と被後見人は利害が対立する関係にありますので、このままでは遺産分割協議を開くことはできません。後見監督人が選任されている場合は、後見監督人が被後見人を代理して遺産分割協議に参加します。後見監督人が選任されていない場合は、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをして、選任された特別代理人が被後見人を代理して遺産分割協議に参加します。

Q4.成年後見人に選任されましたが、被後見人の生活費や入院費などを支払っていくためには、被後見人の自宅を売却する必要があります。成年後見人が本人に代わって売買契約をすればよいですか。

 被後見人の居住用不動産を売却するには、家庭裁判所の許可が必要です。すでに施設に入所していて、現在は居住していなくても、かつて居住していた不動産については、居住用不動産に該当するとして、家庭裁判所の許可が必要と解されています。

Q5.成年後見人の報酬額は、どのようにして決まるのですか。

 成年後見人から家庭裁判所への報酬付与の申立てにより、家庭裁判所が、管理財産の種類・額、管理事務の難易度その他を考慮して、金額を決定します。そして、本人の財産から支払いを受けることになります。

Q6.成年後見・保佐・補助の審判を受けると、戸籍に載るのですか。

 戸籍には載りません。成年後見登記制度が導入されており、法務局(東京法務局)で登記されます。登記事項証明書を請求することにより、その内容を知ることができます。この登記事項証明書は、委任状がない限り、第三者が請求することはできません。

Q7.成年後見・保佐・補助の審判を受けると、制限されることはありますか。

 被後見人と被保佐人については、医師や弁護士その他一定の資格を要する職業に就くことができません。会社の役員や公務員等の地位を失います。薬局や古物営業その他一定の免許登録を必要とする営業を行うことができません。
 被後見人については、印鑑登録をすることができません。
 被補助人については、資格制限についての規定はありません。
 なお、これまで被後見人については選挙権・被選挙権が認められていませんでしたが、被後見人の選挙権を認める東京地方裁判所の判決を機に公職選挙法の規定が見直され、被後見人は選挙権・被選挙権を有しないとする規定を削除する改正案が、平成25年5月27日の参議院本会議で可決され、成立しました。

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