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任意後見 Q&A

Q1.任意後見制度は、どのような場合に利用するのですか。

 将来、自分の判断能力が不十分になったとき、誰が自分の成年後見人等に選ばれるのか、選ばれた成年後見人等が誠実かつ親身に対応してくれるだろうか、そういった不安に備えるために、判断能力が不十分になってからの財産管理や療養看護の事務を任せる人を判断能力があるうちにあらかじめ選任しておくことです。

Q2.どのような手続が必要ですか。

 任意後見人になってほしい人と任意後見契約を締結します。
 まず、任意後見人になってほしい人との間で、どのような事項について代理権を与えるのかを話し合い、内容が決まったら、公証役場で公正証書の任意後見契約書を作成する必要があります。契約書作成後、公証人が法務局に任意後見契約の登記を嘱託します。この段階ではまだ任意後見は始まっていません。あくまでも将来の後見事務についての契約を締結したところです。

Q3.判断能力に自信がなくなってきたので任意後見を開始したいのですが、どのようにしたらよいですか。
 
 任意後見を開始するためには、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらう必要があります。任意後見監督人が選任されて初めて任意後見が始まります。

Q4.任意後見契約締結後、判断能力が低下してくると、親族の一人が法定後見の申立てをしたいと言うようになりました。法定後見の申立てはできますか。

 本人の自己決定権を尊重する成年後見の制度趣旨から、任意後見は法定後見に優先します。特に法定後見が必要と認められる事情がある場合を除き、法定後見の申立てをすることはできないとされています。

Q5.任意後見開始後、契約してある代理権の範囲が不十分となってきたので、重ねて法定後見を申し立てることはできますか。

 任意後見と法定後見を併存させることはできません。代理権を拡張する必要があるときは、法定後見制度を利用することになります。その場合は、任意後見契約は終了します。

Q6.任意後見人について、欠格事由などはありますか。

 ・未成年者
 ・家庭裁判所で免ぜられた(解任等された)法定代理人、保佐人または補助人
 ・破産者
 ・行方の知れない者
 ・本人に対して訴訟をし、またはした者およびその配偶者ならびに直系血族
 ・不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

 任意後見の受任者(任意後見人になる予定の人)が以上のいずれかに該当するときは、任意後見監督人が選任されない、すなわち任意後見は開始しません。

Q7.任意後見人と任意後見監督人の報酬は、どのようにして決まるのですか。

 任意後見人の報酬については、様々な事情を総合的に判断して、任意後見契約において、本人と任意後見受任者が合意した額です。任意後見監督人の報酬については、本人の財産状況や監督人の業務内容などを考慮して家庭裁判所が相当な額を決めます。

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