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遺言手続

 遺言書は、人の最終意思を書面にしたものです。法的効力を持たせるためには、民法の規定に従って作成する必要があります。また遺言書の記載内容は遺言者の自由ですが、法的効力を有する事項は、法律によって限定されています。

 ①子の認知
 ②未成年後見人の指定および未成年後見監督人の指定
 ③推定相続人の廃除および廃除の取消し
 ④相続分の指定または指定の委託
 ⑤特別受益の持戻し免除
 ⑥遺産分割方法の指定、指定の委託、遺産分割の禁止
 ⑦相続人間の担保責任の指定
 ⑧遺留分侵害額の負担割合の指定(民法第1047条第1項第2号但書)
 ⑨遺贈
 ⑩遺言執行者の指定または指定の委託
 ⑪祭祀承継者の指定
 ⑫遺言の撤回
 ⑬一般財団法人の設立
 ⑭信託の設定
 ⑮生命保険金の受取人の変更


遺言書作成のお手伝い

 遺言書には、普通方式遺言と特別方式遺言があります。普通方式遺言としては、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言、特別方式遺言としては、一般危急時遺言難船危急時遺言伝染病隔離者遺言・在船者遺言があります。実際に利用されている遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言とでほとんどを占めているものと思われます。

遺言執行のお手伝い

 遺言は、遺言者の死亡の時に効力が発生します。遺言に条件を付した場合に、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は条件が成就した時から効力が発生します。
 遺言書において遺言執行者が定められているときは、その遺言執行者が遺言の内容を実現するための遺言執行手続を進めていきます。定められていないときは、法定相続人全員で遺言執行手続を進めていくか、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをして、選任された遺言執行者が遺言執行手続を進めていくことになります。

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