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遺言の効力 Q&A

Q1.遺言をした後、遺言者が遺言の対象になっている土地を売却しました。遺言はどうなりますか。

 売却した土地に関してだけ遺言を取り消したものとみなされます。遺言後に遺言と抵触する生前処分があった場合には、抵触する部分だけ遺言が取り消されたものとみなされ、それ以外にも遺言事項がある場合には、抵触部分を除く遺言事項については効力は残ります。

Q2.お世話になった知人に財産を遺贈する内容の遺言をした後、その知人が遺言者の生前に死亡しました。その場合、遺言はどうなりますか。

 遺言に特別の定めがある場合を除き、その遺言の効力は生じません。この場合、その財産は遺言者の相続人に帰属します。
 特別の定めとは、その知人が遺言者よりも先に死亡した場合はその知人の子に遺贈するというような場合です。

Q3.Q2で、遺言者の死亡後にその知人(受遺者)が死亡した場合は、どうなりますか。

 その知人が遺贈の承諾をしていた場合は、その知人の相続人が財産を取得します。遺贈の放棄をしていた場合は、その財産は遺言者の相続人に帰属します。遺贈の承諾も放棄もしていなかったときは、その知人の相続人がそれぞれ相続分の範囲で承諾または放棄をします。ただし、遺言に特別の定めがある場合は、その定めに従います。

Q4.封印のしてある遺言書を発見し、封を開けてしまいました。遺言の効力は消滅してしまったのでしょうか。

 封印のしてある遺言書は家庭裁判所で開封しなければならず、違反した場合は5万円以下の過料に処せられることになっています。ただ、この場合でも、遺言の効力は消滅しません。

Q5.遺言書が2通見つかりました。内容に違いがありましたが、どちらの遺言が優先しますか。

 内容の抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなされますので、後の遺言が優先します。抵触しない部分については両方とも効力があります。

Q6.Q5で、前の遺言が公正証書遺言で、後の遺言が自筆証書遺言だった場合は、どうですか。

 その場合も結論は同じです。したがって、公正証書遺言が作成されていた場合でも、ほかに遺言書がないかどうか、探してみることは大切なことです。

Q7.遺言と遺産分割は、どちらが優先しますか。

 遺言は、法定相続・遺産分割協議に優先します。ただし、遺留分を侵害することはできません。
 遺言の内容が相続分の指定(たとえば、Aに6分の3、Bに6分の2、Cに6分の1を相続させる旨)である場合には、相続人は遺産分割協議を開いて、相続財産を指定された相続分に見合う割合で分割することになりますが、相続財産の性質や相続人の事情等を考慮して、指定された相続分とは異なる結果となる遺産分割協議も可能であるとされています。
 特定の財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言は、遺産分割方法の指定と解されており、この場合は、遺産分割協議をするまでもなく、遺言の効力発生と同時に、その相続人にその財産が帰属するという判例があります。

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