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相続手続

遺産分割協議書の作成
各種名義変更手続

 現行法において相続とは、人が死亡したとき、その人に属していた権利義務(一身専属的な権利義務を除く)をその人と法定の身分関係がある人が包括的に承継することをいいます。この場合の死亡した人を被相続人、法定の身分関係がある人を相続人と呼んでいます。

 相続は、遺言相続と法定相続に分かれます。遺言書がある場合は、遺言相続は法定相続に優先します。遺言書がない場合は、大きく分けて、各相続人が民法に定められた相続分どおりに相続する場合と、相続人全員で遺産分割協議を行って遺産の分け方を決める方法があります。

 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない、とされています。この期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったときは、相続を承認したものとみなされます(法定単純承認)。限定承認と相続放棄は、家庭裁判所に対して申述します。

 限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすること、とされています。プラスの遺産とマイナスの遺産のどちらが多いか判明しない場合に検討すべき選択肢といえます。

 相続の放棄とは、その相続に関して初めから相続人とならなかった効果を生じさせることをいいます。プラスの遺産よりマイナスの遺産の方が多いこと(債務超過)が明らかな場合に、債務を返済していくことが困難な場合に検討すべき選択肢といえます。

 相続が開始すると、不動産・預貯金・株式・国債・社債・自動車・電話加入権・賃貸借等の名義変更手続や、生命保険金の請求、年金・社会保険・税金などの手続、被相続人が法人の役員であった場合の役員変更手続など、多くの手続が必要となります。

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