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遺産分割協議 Q&A

以下、昭和56年1月1日以降に相続が開始した場合(現行法に基づく)です。

Q1.相続財産が明らかになり、相続人も確定しました。法定相続分で相続するのと、遺産分割協議を開いて相続するのと、どちらがよいのでしょうか。

 法定相続分で相続する場合は、必ずしも遺産分割協議を開く必要はなく、簡潔なようにも思えますが、各々の相続財産を各々の相続分で有することになります。預貯金のような可分債権であれば問題ありませんが、不動産や動産などは共有持分で所有する形となり、管理・使用方法や、不動産であれば固定資産税の支払い方法などを相続人間で取り決め、実行していかなければならない煩雑さが残ります。それに対して、遺産分割協議であれば、各々の相続財産を各相続人の単独所有とすることが可能です。必ずしも法定相続分に見合う分け方をする必要はありません。仮に相続財産が預貯金のような可分債権だけであって、法定相続分の割合で相続することになったとしても、相続人全員の意向を確認する意味で、遺産分割協議を開くことが好ましいのではないでしょうか。

Q2.相続人の中に未成年者が含まれている場合、遺産分割協議を開くことはできますか。

 未成年者は遺産分割協議に参加することができません。未成年者の財産上の法律行為は親権者が代理して行うことになっていますが、たとえば、未成年者の父が被相続人で、母と未成年の子と成年の子が相続人であるケースで遺産分割協議を開く場合、母と未成年の子とは利害が対立する関係にあるために、母が未成年の子を代理して遺産分割協議を開くことは認められていません。その場合には、家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをして、選任された特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加することになります。

Q3.Q2のケースで、子が二人とも未成年の場合、一人の特別代理人が二人の子を代理して遺産分割協議を開くことはできますか。

 できません。この場合は、未成年者ごとに特別代理人を選任してもらう必要があります。

Q4.いつまでに遺産分割協議をしなければなりませんか。

 法律上期限はありませんが、各遺産の所属が確定しないと、遺産の管理や税金の納付などに支障が出ることも考えられます。相続税の申告期限が10か月以内とされていますので、できればそれまでには遺産分割協議を成立させることが好ましいのではないでしょうか。

Q5.相続人の中に遺産分割協議に参加してくれない人がいます。どうしたらよいですか。

 遺産分割協議は、全員参加・全員合意が成立要件ですので、一人でも参加しない人がいると成立させることができません。この場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます。調停にも出席しない場合や出席しても話し合いがまとまらない場合は、審判手続に移行します。審判手続においては、相続人の中に欠席者がいても審判をすることができます。

Q6.遺産分割協議を開きましたが、協議が成立する見込みがありません。どうしたらよいですか。

 Q5と同様です。家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます。

Q7.遺産分割協議がまとまった場合、書面(遺産分割協議書)を作成しなければ協議は有効とならないのですか。

 遺産分割協議書の作成は効力発生の要件ではありませんが、不動産の登記申請手続をはじめとした各種名義変更手続や預貯金の払戻手続に必要となることが多いですし、仮に遺産分割協議書の提出が必要となる遺産がなかったとしても、将来の相続人間のトラブルを未然に防止する意味で、協議内容と協議成立の証拠として、自署・実印の遺産分割協議書を相続人の数だけ作成することが大切です。

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