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遺言(概要) Q&A

Q1.最近、遺言をしておいたほうがよいということをよく聞きますが、遺言とはどのようなものですか。

 遺言は、人生の最終の意思(意志)表示といえます。その内容は、財産に関するものや後継者の指名、家訓、お世話になった人への感謝の気持、家族への願いなど多岐にわたりますが、そのすべてが法的な効力があるものではありません。法的な効力が認められるものを遺言事項、法的な効力のないものを付言事項などと呼んでいます。そして、遺言事項に法的効力を持たせるためには、遺言内容の記録の方法、加除訂正の方法、証人の要否・人数その他、法律に定められた方式に従うことが必要です。

Q2.よく遺言書といいますが、口頭で遺志を伝える方法や映像・音声で記録する方法でも構いませんか。

 遺言としては効力はありません。遺言は書面で作成することが必要です。ただ、録画や録音がまったく意味がないかというとそうでもなく、書面で作成した遺言の有効性の判断や内容の解釈に役立つことがあります。また、書面以上に遺言者の気持が伝わりやすいかもしれません。遺言書を補強する意味は大きいと思われます。

Q3.どのような場合に遺言書を作っておいたほうがよいですか。
 
 一般的に次のような場合が考えられます。

・相続権がない人に財産を譲りたいとき。たとえば、孫、甥姪、内縁の妻、子の配偶者その他面倒をみてくれた人など。
・特定の相続人に会社を継がせたいとき。
・財産や収入の少ない相続人の相続分を多くしたいとき。
・特定の相続人の相続分を少なくしたいとき。
・遺産を相続人間でどのように分けるかを第三者に客観的な視点から判断してもらいたいとき。(相続分の指定の委託)
・認知症や障害者である配偶者や子の世話をしてほしいとき。(負担付遺贈)
・文化的な価値の高い財産を未来永劫残したいとき。(財団法人設立)
・死後に子を認知したいとき。
・死後に相続人を廃除したいとき。
・市町村や福祉団体などに寄付したいとき。

Q4.遺言書を作成しましたが、その後気が変わった場合は、撤回できますか。

 できます。人生の最終意思(意志)という遺言の性質上、何度でも作成・撤回できます。

Q5.未成年者は遺言することができますか。

 未成年者でも15歳以上であれば遺言できます。

Q6.認知症で成年後見人が付されている場合、遺言することができますか。

 遺言をするためには意思能力(合理的な判断能力)が必要ですが、後見開始の審判がされている人でも、民法の規定で「事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をする」ことができるとされています。ただし、この場合には医師二人以上の立会いが必要です。

Q7.遺言と似たものに死因贈与というものがありますが、どう違うのですか。

 遺言が遺言者一人ですることのできる単独行為であるのに対し、死因贈与は、死亡時に財産を贈与することを約束する、贈与者と受贈者との間の契約です。それゆえ、遺言の場合は撤回は遺言者の自由ですが、死因贈与の場合は、相手方のある契約ですので、取消しには一定の制約があります。負担付の死因贈与であって、受贈者が贈与者の生前に負担のほとんどを履行していたような事例で、死因贈与の取消しを否定した判例があります。

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