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遺言の執行 Q&A

Q1.被相続人が公正証書遺言を作成していたことは知っているのですが、遺言書が見つかりません。どうしたらよいですか。

 作成した公証役場がわかっていれば、相続人等その遺言につき利害関係のある人から、その公証役場で遺言書の閲覧・謄本の請求をすることができます。公証役場がわからない場合は、現在遺言の検索システムが導入されており、公証役場によって開始時期は異なりますが、昭和55年から平成元年以降に作成された公正証書遺言は、相続人からの請求によって、遺言者の氏名と生年月日から公正証書遺言を作成した公証役場を検索できるようになっていますので、最寄りの公証役場で作成した公証役場を調べたうえで、作成した公証役場で謄本を請求するとよいでしょう。


Q2.遺言書に遺言執行者の定めがありませんが、この場合は、どのようにして遺言を実現していけばよいですか。

 遺言の内容に推定相続人の廃除と認知が含まれている場合は、それらの手続は遺言執行者でなければできません。その他の遺言事項は相続人全員で執行していくことになりますが、相続人中遺言の執行に協力してくれない人がいる場合は、事実上遺言の執行ができないことになってしまいますので、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てて、選任された遺言執行者に遺言の執行をしてもらうことができます。

Q3.遺言書に遺言執行者の定めがありました。どのようにしたらよいですか。

 遺言執行者として定められている人に連絡をして、遺言執行者に就任するかどうかの意思確認をします。就任する場合は、その遺言執行者に執行を進めてもらいます。

Q4.遺言書は読みましたが、私は法定相続分で預貯金の払戻しや不動産の登記手続をしたいと思っています。問題ありませんか。

 遺言書に遺言執行者の定めがある場合、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるような行為をすることができないことになっていますので、遺言執行者の執行に委ねることになります。
 その遺言が遺留分を侵害する場合には、遺留分侵害額請求をすることができます。
 その遺言が相続分の指定(持分割合で相続人に相続させる旨)である場合は、遺産分割協議に参加することになり、その中で各相続人が取得する財産を決めることになります。

Q5.自分が遺言執行者として指定されています。遺言執行者に就任するつもりですが、まず何から始めたらよいですか。

 まず、相続人を特定し、相続人全員に就任承諾の意思を伝えます。このとき、遺言書の写しも交付すべきでしょう。
 そして、場合によっては相続人の協力を受けながら、相続財産の調査をし、相続人全員に相続財産目録を交付する必要があります。

Q6.被相続人には主だった財産は自宅の土地家屋しかありませんが、遺言書にはその土地家屋は相続人中の一人に相続させる旨の定めがあり、遺留分を侵害していることが明らかです。この場合、遺言で指定された相続人の名義に相続の登記をすることはできますか。

 できます。ただし、遺留分を侵害している場合は、その後遺留分権利者から遺留分侵害額請求を受けることがあります。また、遺言の内容と相続財産を遺留分権利者に開示することは、遺言執行者の責務です。

※以上は、2019年7月1日以降に相続が開始した場合です。


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