Q1.遺留分とは何ですか。
遺留分とは、遺産のうち、一定の相続人のために法律上留保された一定割合のことです。遺留分を侵害した贈与や遺贈について遺留分侵害額請求権を行使されると、受遺者又は受贈者に対する金銭債権が発生します。
Q2.Q1の一定の相続人の範囲は、どのようになっていますか。
相続権を有する者のうち、兄弟姉妹には遺留分はありません。したがって、配偶者、子、そして子がいない場合の直系尊属までです。
Q3.Q1の一定の割合は、どのようになっていますか。
直系尊属だけが相続人の場合は、遺留分は相続財産の3分の1です。
その他の場合は、相続財産の2分の1です。
Q4.相続財産である土地建物につき、遺贈により受遺者の単独名義で登記がされました。どのようにして遺留分の請求をしたらよいですか。
土地建物の持分ではなく、金銭を請求することになります。遺留分侵害額請求権を行使する旨の、受遺者に対する意思表示が必要です。意思表示の方法について決まりはありませんが、後日の証拠のために、配達証明付内容証明郵便によってすることが望ましいでしょう。
Q5.遺留分侵害額請求権の行使に期限はありますか。
相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間、知らないときでも相続開始から10年間経過すると、遺留分侵害額請求権は消滅します。
Q6.遺留分を放棄することはできますか。
できます。相続開始前に放棄する場合は、家庭裁判所に遺留分放棄許可申立をする必要があります。相続開始後は、特に手続は必要なく、遺留分侵害額請求権を行使しなければよいことになりますが、受遺者が用意した遺留分放棄書に署名捺印を求められることもあります。
Q7.相続人のうちの一人が遺留分を放棄した場合、他の相続人の遺留分がその分だけ増えるのですか。
他の相続人の遺留分は変わりません。
※以上は、2019年7月1日以降に相続が開始した場合です。
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